2020-02-12 第201回国会 衆議院 予算委員会 第11号
政府もその事実を認め、現在、沖縄県に設計概要の変更を申請するための検討を進めています。 資料をお配りしてありますが、この問題にかかわって、海面から深さ九十メートルまで軟弱地盤が続くB―27という調査ポイントで、政府がこれまで行っていないとしてきた地盤の強度を調べる力学試験を行っていたことがわかりました。
政府もその事実を認め、現在、沖縄県に設計概要の変更を申請するための検討を進めています。 資料をお配りしてありますが、この問題にかかわって、海面から深さ九十メートルまで軟弱地盤が続くB―27という調査ポイントで、政府がこれまで行っていないとしてきた地盤の強度を調べる力学試験を行っていたことがわかりました。
そのときに、最初のときは、ここから砂を積み込みますという岸壁を、設計概要というのには書いていないんですけれども、設計概要の添付文書には書いているんです、どこの岸壁から砂を積み込みますと。全くそこに書いていない岸壁からの積込みを今、K8という、護岸ですよね、岸壁ですらないんですよ、護岸としてやったところに船をつけて土を運び出しているんですよ。沖縄県は激怒して、今、文書を出しています。
その上で、事業者が設計の概要の変更承認を申請するに当たっては、設計の概要を表示したる図書として、設計概要説明書を添付するよう規定をされているところでございます。
従来の設計概要のままでは円弧すべりが生じるという認識が前提にあって、サンド・コンパクション・パイルなどの地盤改良を行えば安定性を確保できる、埋立てが可能であるというのが平成三十一年一月の検討結果報告書です。 つまり、大浦湾の軟弱地盤は設計変更をして地盤改良工事を行わないと安定性を確保できないと理解していいわけですよね。お答えください。
どの添付図書が変更となるかは、検討の中で判断をしていきたいと思いますので、この段階で確定的なことは申し上げられませんけれども、以前に行った変更承認申請の際は、設計概要説明書、資金計画書、環境保全に関し講ずる措置を記載した図書、工作物構造図などを変更しております。 今後の検討の過程で、どれが変更の必要があるかということをしっかり確定をしていきたいと思っています。
だけど、根本的なことを言えば、その設計変更、設計概要変更の申請を玉城デニー知事は認めないですよ。認めなければ工事はできませんよね。
ですから、設計概要の変更の必要性が確知された場合には速やかに工事を停止し、処分庁と協議して所要の手続を取るべきことであることは基本なんです。この間の防衛局のやっていることは、ほとんどこれまでの行政のルールを無視して工事をしています。 今、三月十五日というのは、防衛省がこの報告資料を全部開示した日ですね。その日に出した沖縄県のこの意見書、防衛大臣、これは尊重すべきじゃないですか。
○政府参考人(鈴木敦夫君) 埋立承認願書の添付図書でございますところの設計概要説明書におきまして、その中に本埋立てに関する工事の工程表というのがございます。ここにおきましては、東側の、大浦湾側でございますけれども、A護岸や中仕切り岸壁の着工で始まりまして、同じく大浦湾側東側の護岸、係船機能付きというところでございますが、こちらが完成して竣工するという工程が記載されているところでございます。
先ほど岩屋防衛大臣は、設計概要の変更申請をすることはほぼ認めました。それ、必要であることを認めました。大浦湾側の工事は、設計概要を県が承認しない限りできないことをお認めいただけますね。
そして、設計概要の変更が必要だと認めたということは、そもそも沖縄防衛局が沖縄県に提出した埋立承認願書の設計変更のままでは工事ができないことを認めたということですね、原田副大臣。
では、沖縄県は、この軟弱地盤の存在によって埋立承認願書の設計概要のままでは護岸の安全性が保てないということで埋立申請を撤回したわけですが、ということは、この撤回理由は妥当であるということですね、今のお答えからすると。そこだけ答えてください。
安倍総理は、一月三十一日の衆議院本会議で、大浦湾側の埋立ての地盤改良のために沖縄県に設計概要の変更申請をすると表明しました。しかし、この間の安倍政権の対応は、県民投票の結果を真摯に受け止めるという言葉からは懸け離れた極めて強権的なものです。 防衛大臣にお伺いしますが、この状況で果たして、今の問題も含めて沖縄県における設計概要の変更の承認の見込みがあると考えていらっしゃるんですか。
地盤改良工事の追加に伴い、沖縄県に対して設計概要等の変更に伴う変更承認申請を行う必要があると考えておりまして、今後、地盤改良に係る具体的な設計等の検討を行ってまいります。 また、住宅や学校で囲まれ、世界で最も危険と言われる普天間飛行場の固定化は、絶対に避けなければなりません。これが大前提であり、政府と地元の皆様との共通認識であると思います。
そして、沖縄県に対して、設計概要の変更に伴うその変更承認申請ですね、これを行う必要があると。これに基づくところのまさに大浦湾側の実施設計、こうしたものの具体的なもの、こうしたものをより精査していくということの準備をしていく必要があるということでございます。 その意味におきまして、今まさにそれを行わんとしているところでございますので、現時点でお答えすることが困難だということでございます。
こうした地盤改良工事の追加に伴いまして、沖縄県に対して設計概要等の変更を行う変更承認申請を行う必要があると考えてございます。今後、地盤改良に係る具体的な設計等の検討を行ってまいりたいと思っております。
○政府参考人(鈴木敦夫君) お尋ねですけれども、地盤につきましては、沖縄県から承認を得ました公有水面埋立承認願書の添付図書である設計概要説明書に土質条件に関する記載がございます。 具体的には、土層ごとの種類や性状、N値等が整理されて記載されているとともに、既存の土質調査の調査箇所、ボーリング柱状図及び地層断面図が記載されているというところでございます。
総理は代表質問での答弁で、辺野古の北側海域、大浦湾側でありますが、軟弱地盤の存在と地盤改良工事の必要性を認め、沖縄県に設計概要の変更承認申請を行う考えを明らかにしました。ところが、その地盤改良工事をどれだけの範囲、規模で行い、その結果どのような環境への影響が生じ、工期と工費がどれだけ膨らむことになるのか、その概略すら一切明らかにしておりません。
この間の政府と沖縄県の新基地建設問題の集中協議の場でも、県は、十四日の協議で謝花副知事は、国が公有水面埋立法に基づく埋立承認の設計概要変更を申請しても県の承認は困難だと表明されました。ですから、やがてこれできなくなるんですよ、設計変更は必要ですから。だったら、環境破壊だけが進むような工事じゃなくて、まず工事を止めて、そして県と真摯な話合いを行うべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
仮に本部地区と国頭地区以外からの海上搬入や陸路搬入を行うとなると、沖縄県に設計概要変更申請をし、認可を得る必要があることを大臣は承知しておりますか。
○照屋委員 大臣、私が聞きたい最後の点は、この海上搬入以外をやる場合には、これは、沖縄県と設計概要変更申請をして、沖縄県の認可を得る必要があるということを大臣はしかと認識をしておられるのか、そのことを聞いております。
また、公有水面埋立法に基づく変更承認は、願書の記載事項である設計の概要を変更する場合を対象としており、添付図書である設計概要説明書の変更は当該変更承認の対象とはならないものと認識をしております。御指摘の区域の埋立工事は、埋立承認願書において特定された設計の概要を変更するものではないことから、公有水面埋立法に基づく変更承認申請は必要ないものと考えております。
しかし、埋立工事の施工順序は、仲井眞前知事による二〇一三年十二月二十七日の埋立承認書に付された留意事項の四、添付図書の変更のうち、環境保全図書及び同じく埋立承認願の設計概要説明書にそれぞれ①から③まで順番に埋め立てていくと具体的に記されています。 それぞれについて、防衛省は県に対する変更承認申請をする必要があるのではありませんか。
このK9護岸工事に関しては、県の岩礁破砕許可が切れたままでの工事着工、埋立承認願書における施工順序の変更を行ったにもかかわらず、設計概要変更申請を行っていない、実施設計や環境保全対策に関する検討の事前協議を行っていない、サンゴ類の移植、移築も実施しないなど、違法状態のまま強行されています。
しかし、防衛局が県に提出した埋立承認願書の設計概要説明書では、本埋立工事を施行するに当たり、埋立工事期間中の海水の濁り、拡散防止を目的とした汚濁防止膜を張って、工事の施行区域を明示するための浮標灯を限定的に設置するような記載となっています。 防衛局は、これまで沖縄県に対して、ブイやフロートはボーリング調査のために設置したとして、必要がなくなれば撤去すると説明してきました。
○田村政府参考人 今お尋ねの中部空港の件でございますけれども、公有水面埋立法に基づく設計概要の変更の手続四回、それから免許条件に係る変更の手続二回、合わせて六回でございます。
○田村政府参考人 今御質問のありました中部につきましては、公有水面埋立法の許可手続、設計概要の変更につきましては四回、それから、添付図書の変更許可を二回取得しております。
九月三日、沖縄防衛局の方におきまして沖縄県に提出した本事業に係ります公有水面の埋め立てに関する申請、これは設計概要の変更承認申請書というものでございますけれども、これは、今申し上げましたような検討をしてきた方策を事業内容に反映させるために行ったところでございます。 この申請につきまして、これまで、沖縄県によります形式審査をしまして、内容審査を受けているところでございます。
先生今御指摘のとおり、沖縄防衛局は、九月三日付で、代替施設に係る公有水面埋め立てに関しまして設計概要変更承認申請書を沖縄県に提出したところでございます。 背景につきましては、この事業におきまして、昨年十二月の埋立承認以降も、埋め立てなどの工事につきまして、安全及び環境の保全に配意しつつ、より効率的かつ着実に進めるための方策につきまして、継続的に、不断に検討を重ねてきているところでございます。
今回の設計概要の変更の承認申請につきましては、法律の規定上、関係者への照会等々の手続がそこの部分については適用されておりません。県と、事業者たる沖縄防衛局の間のやりとりになるものでございますので、そういう点を勘案いたしまして差がついたものというふうに考えております。